新WFCクラブ会員規約

一般社団法人 WFC クラブ会員規約

標記団体の会員規約を以下のとおり定める。

第1条(本会の名称並びに事務所所在地)
本会の名称は、一般社団法人 WFC(ダブリューエフシー)クラブと称し、東京都港区台場2-2-4に事務所を置く。

第2条(当会の目的)
下記の4項目を本会の目的とする。
1. Web3.0 を活用し、地域の活性化と社会貢献に寄与する。
2. 独自の経済圏を確立し、日本から世界へと広げる。
3. 性別、年齢、職種などを超えたコミュニティにより、会員それぞれが心と経済の豊かさを得られ、活力ある生活を送れる未来を創造する。
4. 地域の伝統や文化を守りながら、時代に沿った新しい価値を生み出し、人や地域、国をつなぐ架け橋となる。

第3条(会員資格)
本会の会員になるには、本会の目的に賛同し、暗号資産 WFCA を1コイン以上保有し、本会の会員の紹介により入会手続きを行い会員となることができる。
②本会の会員となった時、会員には会員 ID が付与されるが、同一人物が別の会員 ID を持ってはならないものとする。

第4条(会員の権利、義務)
①本会の会員は、本会会員でしか購入できない商品やサービスの提供を得ることができる。
②本会の会員は、本会の目的に沿った様々な特典を得ることができるが、その目的に向かっての協力を惜しまない。
③本会の会員は、本会の目的のため行う事業に協力し、またこれを妨げる行為を行わない。

第5条(入会手続き)
本会の会員になろうとする者は、下記条項により、別に定める方法により入会申 し込み手続きを行わなければならない。
なお、入会手続きが完了した者には、会員 ID が付与される。

①会員には年齢制限を設けない。但し、未成年の場合は保護者の同意を求めるものとする。
②会員の国籍について制限を設けない。
③会員は自らの意志によって入会が申し込めるものとし、第三者が勝手に入会させてはならない。
④第5条で定める反社会的勢力及びそれに準じる者でないこと

第6条(反社会的勢力の排除)
次の条件も含め、反社会的勢力及びそれに準じる者の入会を認めない。
①会員本人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・ 社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢 力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
②入会に対し前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した 場合、本会の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と本会が判断する資料を提出しなければならない。
③会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本会の会員資格を即時解除することができる。
④本会が前項の規定により、本会の会員資格を解除した場合には、本会はこれによる会員の損害を賠償する責を負わない。
⑤本会の会員資格を解除した場合、本会から会員に対する損害賠償請求を妨げ ない。

第7条(入会の許可)
第5条による入会の申し込みを受けた理事会は、資格を満たすと認めるときは、すみやかにその入会を受けなければならない。

第8条(退会)
会員は下記に定める方法により退会できる。
①退会をしようとする者は、会員が所属する支社もしくは本社に対し、退会の意志を申し出ればいつでも退会することができる。
②但し、所属する支社または本社に対し、何らかの残債または責務がある場合は、誠意をもってこれを解消し、本会に金銭的、社会的に迷惑の掛からないようにしなければならない。
③会員が死亡したときは、本会から退会したものとみなす。

第9条(除名)
会員は下記に該当する場合は、除名される場合がある。
①日本国内法、もしくはその法に基づく命令、もしくはこれらに基づく処分、又は本規約に違反したとき。
②本会法人の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
③本会法人または本会会員に対し、不当な損害を与えた場合、又は損害を与える危険性が高いと判断されたとき。
④その他除名すべき正当な事由があるとき。

第 10 条(会員資格の喪失)
①会員が理事会による議決で除名となったとき、当該会員は理事長より除名の決定書面をもって通知を受けたときに、その会員たる資格を喪失する。
②退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、本会に対して既に支払った入会金、会費等があるときは、その払い戻しを請求できない。
③退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、本会より付与、又は許諾された一切の権利も、はく奪喪失する。

第 11 条(役員)
本会に下記の役員を置く。
①理事長(或いは代表理事)
 理事長は本会を代表し、本会会務を統括する。
②副理事長(或いは副代表理事)
 副理事長は複数名を置き、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
③理事
 理事は全国に配置し、理事長の命を受けて会務を分担し、会の運営にあたる。
④監事
 監事は会計、経理の事務を監理する。

第 12 条(役員の任期)
①役員の任期は 1 年間とする。但し、再任を妨げない。
②役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。

第 13 条(役員の選任)
役員の選任は下記の方法で行う。
①理事長(或いは代表理事)
 理事長は、総会で選任する。
②副理事長(或いは副代表理事)
 副理事長は、理事会の承認を得て、理事長が任命する。
③理事
 理事は、総会の承認を得て理事長が委嘱する。
④監事
 監事は、総会で選任し理事長が委嘱する。

第 14 条(会議)
本会に下記の会議を設ける。
①定期総会及び臨時総会
②定期総会は年1回、12 月に開催し、臨時総会は必要に応じて理事会の議決によりその都度、理事長が招集する。
③総会は、理事の過半数の出席で成立する。
④議事は、出席者の 3 分の 2 以上の賛成で決定する。
⑤総会は、次に掲げる事項を審議する。
 ア.役員の任命及び再任に関する事項
 イ.事業計画に関する事項
 ウ.その他重要事項の決定

第 15 条(理事会)
理事会は下記の方法にて行う。
①理事会は、必要の都度、理事長が招集し、会の運営に必要な事項を決定する。
②理事会は、理事長、副理事長、監事及び理事長が必要と認めた者で構成する。
③理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の 3 分の 2 以上の賛成で決定する。
④理事会の出席は、委任状の提出を持って代えることができる。

第 16 条(補則)
①本規約の改正は、理事会の議決を得なければならない。
②この規約を実施するために、運営内規を定めることができる。
③運営内規は、理事会で決定し実施する。
④理事長は、必要のある時は委員会を設けることができる。この場合の取り扱いは前項の規定を準用する。

第 17 条(附則)
この規約は、令和 6 年2月 1日から実施する。

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