新WFCクラブ会員規約

一般社団法人 WFC クラブ会員規約

(本規則の目的) 

第1条 本規則は、一般社団法人WFCクラブ (以下「本会」という)への入退会に関する手続を定める。

(種別)

第2条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、WFCAを1コイン以上保有する正会員のみとする。なお会員は本会が全国に展開する九九華聯ショップを利用することが出来る。

(入会の手続き) 

第3条 本会の会員になろうとする者は、本会が定める本規則に同意したうえで、別に定める方法にて入会申込手続きを行わなければならない。

(入会の許可) 

第4条  第3条による入会の申し込みを受けた理事会は、資格を満たすと認めるときは、すみやかにその入会を認めなければならない。 

(退会) 

第5条  会員は、別に定める手続に従い、退会することができる。 

 2 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、別に定める方法にて退会手続きを行い、これを理事会に対して報告しなければならない。 

 3 会員が死亡したときは、本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会手続きは不要とする。 

(除名) 

第6条  会員は、別に定める手続に従い、除名されることがある。 

(1)法、若しくは法に基づく命令、若しくはこれらに基づく処分、又は本規則に違反したとき

(2)本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員たる資格の喪失) 

第7条  会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。

第8条  退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、本会に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。 

(会員資格喪失後の権利及び義務) 

第9条  退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与、又は許諾された一切の権利を喪失する。 

第10条  本規則の改正は理事会の決議による。

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